大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1033 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人富田喜作の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点について。

所論上申書はAが任意に作成したものであつて旧刑訴三四三条にいう被告人其他

の者の供述を録取した書類に当らないから同条とは関係がない。従つて同条を根拠

として所論上申書は証拠能力がないことを主張する論旨は採用できない。

第二点について。

原審の量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二五年一一月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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